自転車の道路交通法の罰則が11月1日より適用されているのはご存知でしょうか
以下、警視庁のホームページより引用します。
①自転車の運転中「ながらスマホ」は禁止です。
スマートフォンなどを手で持って、自転車に乗りながら通話したり、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
【違反者】6月以下の懲役または10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
「ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう」
スマホを見ながら自転車に乗る…そんなに時間がないのでしょうか?ながらスマホの先に事故が起きてしまったら…と考えると、自転車を止めて見る、止まって通話する、その時間を惜しまなければ、事故が起きなかったかもしれません。自分の時間を大切に過ごしたいですね。
②自転車の飲酒運転禁止強化「酒気帯び」にも罰則適用
酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)
飲酒運転周辺者三罪の車両に自転車が含まれます!
【違反者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【自転車の提供者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【酒類の提供者・同乗者】2年以下の懲役または30万円以下の罰金
お酒を飲んでいる人に自転車を貸した人も罰則されます。
酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけません。
運転者がお酒を飲んでいることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけません。
「自転車だからって甘く考えるな 酒を飲んだら乗らない」
「飲んだら、乗るな」は自動車も自転車も一緒ですね。
詳しくはこちら↓
自転車に関する道路交通法改正
秋はサイクリングにもいい季節です。自転車はルールを守って楽しく乗りたいですね。
以上、宝塚の情報を発信する宝塚コミパ通信 TAでした。
以下、警視庁のホームページより引用します。
①自転車の運転中「ながらスマホ」は禁止です。
スマートフォンなどを手で持って、自転車に乗りながら通話したり、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
【違反者】6月以下の懲役または10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
「ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう」
スマホを見ながら自転車に乗る…そんなに時間がないのでしょうか?ながらスマホの先に事故が起きてしまったら…と考えると、自転車を止めて見る、止まって通話する、その時間を惜しまなければ、事故が起きなかったかもしれません。自分の時間を大切に過ごしたいですね。
②自転車の飲酒運転禁止強化「酒気帯び」にも罰則適用
酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)
飲酒運転周辺者三罪の車両に自転車が含まれます!
【違反者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【自転車の提供者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【酒類の提供者・同乗者】2年以下の懲役または30万円以下の罰金
お酒を飲んでいる人に自転車を貸した人も罰則されます。
酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけません。
運転者がお酒を飲んでいることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけません。
「自転車だからって甘く考えるな 酒を飲んだら乗らない」
「飲んだら、乗るな」は自動車も自転車も一緒ですね。
詳しくはこちら↓
自転車に関する道路交通法改正
秋はサイクリングにもいい季節です。自転車はルールを守って楽しく乗りたいですね。
以上、宝塚の情報を発信する宝塚コミパ通信 TAでした。